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介護予防訪問介護ステーション 回想療法センター取手 Reminiscience Therapy Center Toride

運営規定schedule

運営規定

介護予防訪問介護運営規程     回想療法センター取手

第1条    事業の目的

特定非営利活動法人日本回想療法学会が運営する介護予防訪問介護サービス事業所「回想療法センター取手」(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定介護予防訪問介護サービス(以下「指定介護予防等」という。)を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過すことができるよう居宅サービスを提供することを目的とする。

 第2条    指定介護予防訪問介護サービスの方針

 1 要支援者の記憶や認知など心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、他者とのコミュニケーション能力を維持させ、認知症を予防し、回想療法によって記憶を維持し、記憶回復を促進する体操などを行うなど生活の向上に資するサービスの提供を行い、要支援者の生活意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、要支援者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行う。

2 指定介護予防訪問介護を実施するに当たり、利用者の心身の状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成し、個別計画の実施状況の把握及びその結果を指定介護予防支援事業者へ報告する。

3 指定介護予防等の提供に当たっては、利用者の心身の機能、環境状況等を把握し地域包括支援センター、保健・医療機関及び関係市町村などと連携し、効率性・柔軟性を考慮した上で、要支援者ができることは要支援者が行うことを基本としたサービス提供に努める。

4 前項のほか「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚労令第35)」の内容を遵守し事業を実施するものとする。

 第3条    事業所の名称及び所在地

1 名 称 回想療法センター取手

2 所在地 茨城県取手市宮和田2832-2

第4条 従業者の職種、員数及び職務内容

1 管理者は1人とし、事業所における介護予防訪問介護員等、その他の従業者の管理、指定介護予防訪問介護等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される指定介護予防訪問介護等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。

2 サービス提供責任者は1人以上とし、指定介護予防訪問介護等の利用申し込みに係る調整、介護予防訪問介護員等に対する介護予防技術指導、介護予防訪問介護計画の作成等を行う。

3 介護予防訪問介護員等は常勤換算で2.5人以上とし、指定介護予防訪問介護等の提供を行う。なお、介護予防訪問介護員等は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員2級以上の資格取得者とする。

 第5条 営業日及び営業時間

 1 営業日は月曜日から金曜日までとし、国民の祝日(振替休日を含む)、年末年始(1231日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15)を除く。

2 営業時間は午前9時から午後6時までとする。

3 利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとする。

 第6条 指定介護予防訪問介護サービスの内容

 指定介護予防訪問介護の内容は、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚労告127)(以下「予防算定基準」という。)に規定する内容とし、具体的には以下のとおりである。

 「身体介護」及び「生活中心型」の区分を一本化し、月単位の定額報酬とする。対象となるサービスの範囲については、訪問介護と同じ取り扱いとする。

 介護予防訪問介護費(T) 週1回程度の利用が必要な場合

要支援1、要支援2ともに 1月につき1,234

介護予防訪問介護費(U) 週2回程度の利用が必要な場合

要支援1、要支援2ともに1月につき2,468 介護予防訪問介護費(V) 週2回を超える程度の利用が必要な場合

要支援2は、 1月につき4,010

 第7条 利用料その他の費用の額

 利用料は、算定基準及び予防算定基準に定めた基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、本人負担分の額とする。

 第8条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は取手市・竜ケ崎市・我孫子市とする。

 第9条 事業提供に当たっての留意事項

 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定介護予防訪問介護等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認する。

3 指定介護予防訪問介護等の提供を行う介護予防訪問介護員等は、当該介護サービスの提供において常に社会人としての見識ある行動をし、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、これを提示する。

 10条 緊急時の対応等

 訪問介護員等は、指定介護予防訪問介護等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医及び管理者に連絡する。

2 報告を受けた管理者は、介護予防訪問介護員等と連携し、主治医への連絡が困難な場合など状況に応じて、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じるとともに、関係機関等に報告をしなければならない

 11条 事故発生時の対応

 事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

 12条 苦情処理等

 事業者は、提供した指定介護予防訪問介護等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

13条 秘密保持

 訪問介護員等は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。

2 前項に定める秘密保持義務は、訪問介護員等の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。

3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。

 14条 従業者の研修

 事業者は、全ての訪問介護員等に対し、職員の資質向上のため、以下のとおり研修機会を設けるものとする。

 (1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内に実施

 (2) 継続研修 年に2回以上実施

 15条 記録の整備

 事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

 (1) 介護予防訪問介護計画

 (2) 提供した具体的サービス内容等の記録

 (3) 利用者に関する市町村への報告等の記録

 (4) 苦情の内容等に関する記録

 (5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

2 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。

    附 則

 この運営規程は平成2561日から施行する。

 

 

回想療法センター取手

〒300-1514
取手市宮和田2832-2

TEL 0297-83-0556