介護予防訪問介護運営規程 回想療法センター取手 第1条
事業の目的 特定非営利活動法人日本回想療法学会が運営する介護予防訪問介護サービス事業所「回想療法センター取手」(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定介護予防訪問介護サービス(以下「指定介護予防等」という。)を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過すことができるよう居宅サービスを提供することを目的とする。 2 指定介護予防訪問介護を実施するに当たり、利用者の心身の状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成し、個別計画の実施状況の把握及びその結果を指定介護予防支援事業者へ報告する。 3 指定介護予防等の提供に当たっては、利用者の心身の機能、環境状況等を把握し地域包括支援センター、保健・医療機関及び関係市町村などと連携し、効率性・柔軟性を考慮した上で、要支援者ができることは要支援者が行うことを基本としたサービス提供に努める。 4 前項のほか「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚労令第35号)」の内容を遵守し事業を実施するものとする。
2 所在地 茨城県取手市宮和田2832-2 第4条 従業者の職種、員数及び職務内容 2 サービス提供責任者は1人以上とし、指定介護予防訪問介護等の利用申し込みに係る調整、介護予防訪問介護員等に対する介護予防技術指導、介護予防訪問介護計画の作成等を行う。 3 介護予防訪問介護員等は常勤換算で2.5人以上とし、指定介護予防訪問介護等の提供を行う。なお、介護予防訪問介護員等は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員2級以上の資格取得者とする。 2 営業時間は午前9時から午後6時までとする。 3 利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとする。 要支援1、要支援2ともに 1月につき1,234円 介護予防訪問介護費(U) 週2回程度の利用が必要な場合 要支援1、要支援2ともに1月につき2,468円 要支援2は、 1月につき4,010円 通常の事業の実施地域は取手市・竜ケ崎市・我孫子市とする。 2 指定介護予防訪問介護等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認する。 3 指定介護予防訪問介護等の提供を行う介護予防訪問介護員等は、当該介護サービスの提供において常に社会人としての見識ある行動をし、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、これを提示する。 2 報告を受けた管理者は、介護予防訪問介護員等と連携し、主治医への連絡が困難な場合など状況に応じて、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じるとともに、関係機関等に報告をしなければならない 2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。 3 事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 3 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。 4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。 第13条 秘密保持 2 前項に定める秘密保持義務は、訪問介護員等の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。 3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。 (1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内に実施 (2) 継続研修 年に2回以上実施 (1) 介護予防訪問介護計画 (2) 提供した具体的サービス内容等の記録 (3) 利用者に関する市町村への報告等の記録 (4) 苦情の内容等に関する記録 (5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録 2 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。 この運営規程は平成25年6月1日から施行する。 |
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